この政令は、法(附則第二項 及び第三項の規定を除く。)施行の日から施行する。
✥
このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
· · ·
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
· · ·
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
· · ·
この政令は、公布の日から施行する。