この省令は、ユース・ホステル(低廉な利用料金で、かつ、規律正しく、主として青少年を宿泊させるための建築物をいう。以下同じ。)の新築 又は増築に要する経費の一部として国が交付するユース・ホステル整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)を実施することを目的とする。
この省令は、ユース・ホステル(低廉な利用料金で、かつ、規律正しく、主として青少年を宿泊させるための建築物をいう。以下同じ。)の新築 又は増築に要する経費の一部として国が交付するユース・ホステル整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)を実施することを目的とする。