この省令は、ユース・ホステル(低廉な利用料金で、かつ、規律正しく、主として青少年を宿泊させるための建築物をいう。以下同じ。)の新築 又は増築に要する経費の一部として国が交付するユース・ホステル整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)を実施することを目的とする。
ユース・ホステル整備費補助金交付規則
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昭和三十三年運輸省令第三十二号
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略称 : ユース・ホステル整備費補助金交付規則
第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
平成十二年運輸省令第三十九号