ユース・ホステル整備費補助金交付規則

# 昭和三十三年運輸省令第三十二号 #

第一条 # 目的


1項

この省令は、ユース・ホステル(低廉な利用料金で、かつ、規律正しく、主として青少年を宿泊させるための建築物をいう。以下同じ。)の新築 又は増築に要する経費の一部として国が交付するユース・ホステル整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律昭和三十年法律第百七十九号。以下「」という。)を実施することを目的とする。