ユース・ホステル整備費補助金交付規則

# 昭和三十三年運輸省令第三十二号 #

第三条 # 補助金の交付の条件


1項

次の各号に掲げる事項は、国土交通大臣が補助金の交付を決定する場合に附する条件となるものとする。

一 号

補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、イから ハまでの一に該当する場合には、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならないこと。

補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分の変更をしようとするとき。

前条第二項第三号 又は第四号に掲げる図面の内容の変更を伴う補助事業の内容の変更をしようとするとき。

補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

二 号

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合 又は補助事業の遂行が困難となつた場合には、すみやかに国土交通大臣に報告して その指示を受けなければならないこと。

三 号

補助事業者は、告示で定める建築基準に従つて、補助金の交付に係るユース・ホステルを建築しなければならないこと。

四 号

補助事業者は、補助金の交付に係るユース・ホステルの利用に関する規則を定め、これを国土交通大臣に提出すること。

五 号

補助金の交付に係るユース・ホステルの利用料金であつて告示で定めるものは、その定める金額をこえないこと。