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ユース・ホステル整備費補助金交付規則
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昭和三十三年運輸省令第三十二号
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第四条
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申請の取下げ
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財務通則
ユース・ホステル整備費補助金交付規則
第四条
1項
法第九条第一項
の規定により申請の取下げをしようとする補助事業者は、
法第八条
の規定による通知を受領した日から
十五日以内
に その理由を記載した書面を
国土交通大臣に提出しなければ
ならない。