清算法人には、一人 又は二人以上の清算人を置かなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第一款 清算法人における機関の設置
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 09時27分
清算法人は、定款の定めによって、清算人会 又は監事を置くことができる。
第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなった時において大規模一般社団法人 又は大規模一般財団法人であった清算法人は、監事を置かなければならない。
第二章第三節第二款 及び前章第二節第一款(評議員 及び評議員会に係る部分を除く。)の規定は、清算法人については、適用しない。