監事設置一般社団法人においては、社員総会に提出する会計監査人の選任 及び解任 並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第七十三条 # 会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
監事が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、
同項中
「監事が」とあるのは、
「監事の過半数をもって」と
する。