設立者、設立時理事 又は設立時監事は、一般財団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般財団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第七款 設立者等の責任
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 09時27分
設立者、設立時理事 又は設立時監事がその職務を行うについて悪意 又は重大な過失があったときは、当該設立者、設立時理事 又は設立時監事は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
設立者、設立時理事 又は設立時監事が一般財団法人 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の設立者、設立時理事 又は設立時監事も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第百六十六条第一項の規定により設立者、設立時理事 又は設立時監事の負う責任は、総評議員の同意がなければ、免除することができない。
一般財団法人が成立しなかったときは、第百五十二条第一項の設立者は、連帯して、一般財団法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、一般財団法人の設立に関して支出した費用を負担する。