一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三十四条 # 社員に対する通知の省略

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

一般社団法人が社員に対してする通知 又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、一般社団法人は、当該社員に対する通知 又は催告をすることを要しない。

2項

前項の場合には、同項の社員に対する一般社団法人の義務の履行を行う場所は、一般社団法人の住所地とする。