一般社団法人が社員に対してする通知 又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、一般社団法人は、当該社員に対する通知 又は催告をすることを要しない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第三十四条 # 社員に対する通知の省略
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の場合には、同項の社員に対する一般社団法人の義務の履行を行う場所は、一般社団法人の住所地とする。