二以上の一般社団法人等が新設合併をするときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅法人については解散の登記をし、新設合併設立法人については設立の登記をしなければならない。
一
号
二
号
三
号
第二百五十七条の社員総会 又は評議員会の決議の日
第二百五十八条の規定による手続が終了した日
新設合併消滅法人が合意により定めた日