一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三百七条 # 新設合併の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

二以上の一般社団法人等が新設合併をするときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅法人については解散の登記をし、新設合併設立法人については設立の登記をしなければならない。

一 号

第二百五十七条の社員総会 又は評議員会の決議の日

二 号

第二百五十八条の規定による手続が終了した日

三 号

新設合併消滅法人が合意により定めた日

2項

新設合併による設立の登記においては、新設合併をした旨 並びに新設合併消滅法人の名称 及び主たる事務所をも登記しなければならない。