一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三百三十三条 # 電子公告の中断及び電子公告調査機関に関する会社法の規定の準用

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

一般社団法人等が電子公告によりこの法律 又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項第九百四十一条第九百四十六条第九百四十七条第九百五十一条第二項第九百五十三条 及び第九百五十五条の規定を準用する。


この場合において、

同法第九百四十条第三項
前二項の規定にかかわらず、これらの」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第三百三十二条の規定にかかわらず、同条の」と、

同法第九百四十一条
この法律 又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項」とあるのは
一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 又は他の法律の規定による公告(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十八条第一項同法第百九十九条において準用する場合を含む。」と、

同法第九百四十六条第三項
商号」とあるのは
「名称」と

読み替えるものとする。