一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三百十五条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
一 号

次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。

一般社団法人等の設立の無効 又は取消しの訴え

社員総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲げる訴え

(1)

社員総会等の決議が存在しないこと 又は社員総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え

(2)

社員総会等の決議の取消しの訴え

一般社団法人等の解散の訴え
一般社団法人等の役員等の解任の訴え
二 号
次に掲げる裁判があったとき。

第七十五条第二項第百七十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第百九十七条において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第二項の規定による一時理事、監事、代表理事 又は評議員の職務を行うべき者の選任の裁判

第二百十条第四項において準用する第七十五条第二項 又は第二百十四条第七項において準用する第七十九条第二項の規定による一時清算人 又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判

又はに掲げる裁判を取り消す裁判

清算人 又は代表清算人の選任 又は選定の裁判を取り消す裁判

清算人の解任の裁判
三 号
次に掲げる裁判が確定したとき。

前号ホに掲げる裁判を取り消す裁判

第二百六十一条第一項の規定による一般社団法人等の解散を命ずる裁判

2項

次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。

一 号

一般社団法人等の吸収合併の無効の訴え

吸収合併存続法人についての変更の登記 及び吸収合併消滅法人についての回復の登記

二 号

一般社団法人等の新設合併の無効の訴え

新設合併設立法人についての解散の登記 及び新設合併消滅法人についての回復の登記