一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三百十条 # 清算人等の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第二百九条第一項第一号に掲げる者が清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 号
清算人の氏名
二 号
代表清算人の氏名 及び住所
三 号

清算法人が清算人会を置くときは、その旨

四 号

清算一般財団法人が監事を置くときは、その旨

2項

清算人が選任されたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

3項

第三百三条の規定は前二項の規定による登記について、第三百五条の規定は清算人 又は代表清算人について、それぞれ準用する。