前章第四節(第百二十一条第一項後段 及び第二項 並びに第百二十六条第一項第一号、第二号 及び第四号を除く。)の規定は、一般財団法人の計算について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と、
第百二十一条第一項中
「総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員」とあり、
及び第百二十九条第三項中
「社員」とあるのは
「評議員」と、
第百二十五条中
「社員に」とあるのは
「評議員に」と、
第百二十九条第一項 及び第二項中
「第五十八条第一項」とあるのは
「第百九十四条第一項」と、
同条第三項ただし書中
「第二号」とあるのは
「債権者が第二号」と
読み替えるものとする。