一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第九十一条 # 理事会設置一般社団法人の理事の権限

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

次に掲げる理事は、理事会設置一般社団法人の業務を執行する。

一 号
代表理事
二 号

代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって理事会設置一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの

2項

前項各号に掲げる理事は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。


ただし、定款で毎事業年度に四箇月を超える間隔で二回以上 その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。