一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第九十三条 # 招集権者

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

理事会は、各理事が招集する。


ただし、理事会を招集する理事を定款 又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。

2項

前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項 及び第百一条第二項において「招集権者」という。以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

3項

前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。