一般社団法人には、一人 又は二人以上の理事を置かなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第二款 社員総会以外の機関の設置
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 09時27分
一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事 又は会計監査人を置くことができる。
理事会設置一般社団法人 及び会計監査人設置一般社団法人は、監事を置かなければならない。
大規模一般社団法人は、会計監査人を置かなければならない。