一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二款 解散命令の手続に関する特則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 10時37分

1項

裁判所は、第二百六十一条第一項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。

2項

法務大臣は、裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、当該審問に立ち会うことができる。

3項

裁判所は、法務大臣に対し、第一項の申立てに係る事件が係属したこと 及び前項の審問の期日を通知しなければならない。

4項

第一項の申立てを却下する裁判に対しては、第二百九十一条第二号に定める者のほか、法務大臣も、即時抗告をすることができる。

1項

裁判所が第二百六十二条第一項の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、一般社団法人等の負担とする。


当該保全処分について必要な費用も、同様とする。

2項

前項の保全処分 又は第二百六十二条第一項の規定による申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、その抗告審における手続に要する裁判費用 及び抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、一般社団法人等の負担とする。

1項

利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二百六十二条第六項の報告 又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。

2項

利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写 又はその正本、謄本 若しくは抄本の交付を請求することができる。

3項

前項の規定は、第一項の資料のうち録音テープ 又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない


この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

4項

法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。

5項

民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項の資料について準用する。