一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百七十六条 # 設立の無効又は取消しの判決の効力

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

一般社団法人の設立の無効 又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効 又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該一般社団法人を継続することができる。


この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。

2項

前項前段の規定は、一般財団法人の設立の無効 又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。


この場合において、

同項
社員」とあるのは、
「設立者」と

読み替えるものとする。