一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百三十条 # 貸借対照表等の提出等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

次の各号に掲げる清算法人においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表 及び事務報告を定時社員総会 又は定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。

一 号

監事設置清算法人(清算人会設置法人を除く

第二百二十八条第一項の監査を受けた貸借対照表 及び事務報告

二 号

清算人会設置法人

第二百二十八条第二項の承認を受けた貸借対照表 及び事務報告

三 号

前二号に掲げるもの以外の清算法人

第二百二十七条第一項の貸借対照表 及び事務報告

2項

前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時社員総会 又は定時評議員会の承認を受けなければならない。

3項

清算人は、第一項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時社員総会 又は定時評議員会に報告しなければならない。