清算法人は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日 又はその後 毎年 その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
#
平成十八年法律第四十八号
#
略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第二百二十七条 # 貸借対照表等の作成及び保存
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
清算法人は、第一項の貸借対照表を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表 及びその附属明細書を保存しなければならない。