一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百二十九条 # 貸借対照表等の備置き及び閲覧等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

次の各号に掲げる清算法人は、第二百二十七条第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」という。)を、当該各号に定める日からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

一 号

清算一般社団法人

定時社員総会の日の一週間前の日(第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日

二 号

清算一般財団法人

定時評議員会の日の一週間前の日(第百九十四条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日

2項

社員、評議員 及び債権者は、清算法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、社員 及び債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算法人の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

貸借対照表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

貸借対照表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって清算法人の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求