一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百二十四条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

清算法人については、第六十五条第二項第七十二条 及び第七十四条第三項これらの規定を第百七十七条において準用する場合を含む。)並びに第八十七条 及び第二章第三節第六款第百四条第一項除き、これらの規定を第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定中理事、理事会 又は理事会設置一般社団法人に関する規定は、それぞれ清算人、清算人会 又は清算人会設置法人に関する規定として清算人、清算人会 又は清算人会設置法人に適用があるものとする。

2項

清算一般社団法人については、第二章第三節第一款 及び第百三十七条第十項の規定中理事、理事会 又は理事会設置一般社団法人に関する規定は、それぞれ清算人、清算人会 又は清算人会を置く清算一般社団法人に関する規定として清算人、清算人会 又は清算人会を置く清算一般社団法人に適用があるものとする。

3項

清算一般財団法人については、第百五十三条第三項第一号第百七十三条第二項 及び前章第二節第三款の規定中理事 又は理事会に関する規定は、それぞれ清算人 又は清算人会に関する規定として清算人 又は清算人会に適用があるものとする。


この場合において、

第百八十一条第一項
理事会の決議によって」とあるのは
「清算人は」と、

定めなければならない」とあるのは
「定めなければならない。ただし、清算人会を置く清算一般財団法人(第二百十条第二項に規定する清算一般財団法人をいう。)においては、当該事項の決定は、清算人会の決議によらなければならない」と

する。