一般財団法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一
号
四
号
五
号
定款で定めた存続期間の満了
二
号
定款で定めた解散の事由の発生
三
号
基本財産の滅失 その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
合併(合併により当該一般財団法人が消滅する場合に限る。)
破産手続開始の決定
六
号
第二百六十一条第一項 又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判