一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百五十二条 # 債権者の異議

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

吸収合併存続法人の債権者は、吸収合併存続法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。

2項

吸収合併存続法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。


ただし第四号の期間は、一箇月を下ることができない

一 号
吸収合併をする旨
二 号
吸収合併消滅法人の名称 及び住所
三 号

吸収合併存続法人 及び吸収合併消滅法人の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの

四 号

債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項

前項の規定にかかわらず、吸収合併存続法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第三百三十一条第一項の規定による定めに従い、同項第二号 又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項

債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。

5項

債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

6項

前各項の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない