一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百八十一条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

民事訴訟法第二百六十七条の規定は、一般社団法人が責任追及の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない


ただし、当該一般社団法人の承認がある場合は、この限りでない。

2項

前項に規定する場合において、裁判所は、一般社団法人に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは二週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。

3項

一般社団法人が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で社員が和解をすることを承認したものとみなす。

4項

第二十五条第百十二条第二百十七条第四項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第五項同項ただし書に規定する超過額を超えない部分について負う責任に係る部分に限る)の規定は、責任追及の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない