一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百八十三条 # 再審の訴え

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

責任追及の訴えが提起された場合において、原告 及び被告が共謀して責任追及の訴えに係る訴訟の目的である一般社団法人の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、一般社団法人 又は社員は、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。

2項

前条の規定は、前項の再審の訴えについて準用する。