一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百六十一条 # 解散命令

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため一般社団法人等の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣 又は社員、評議員、債権者 その他の利害関係人の申立てにより、一般社団法人等の解散を命ずることができる。

一 号

一般社団法人等の設立が不法な目的に基づいてされたとき。

二 号

一般社団法人等が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上 その事業を休止したとき。

三 号

業務執行理事(代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人等の業務を執行する理事として選定されたもの及び当該一般社団法人等の業務を執行したその他の理事をいう。)が、法令 若しくは定款で定める一般社団法人等の権限を逸脱し若しくは濫用する行為 又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反復して当該行為をしたとき。

2項

社員、評議員、債権者 その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判所は、一般社団法人等の申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。

3項

一般社団法人等は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意によるものであることを疎明しなければならない。

4項

民事訴訟法平成八年法律第百九号第七十五条第五項 及び第七項 並びに第七十六条から第八十条までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用する。