一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百六十七条 # 一般社団法人等の設立の取消しの訴え

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、一般社団法人等の成立の日から二年以内に、訴えをもって一般社団法人等の設立の取消しを請求することができる。

一 号

社員 又は設立者が民法 その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき

当該社員 又は設立者

二 号

設立者がその債権者を害することを知って一般財団法人を設立したとき

当該債権者