次の各号に掲げる訴え(以下この節において「一般社団法人等の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
一般社団法人等の設立の無効の訴え
設立する一般社団法人等
一般社団法人等の吸収合併の無効の訴え
吸収合併存続法人
一般社団法人等の新設合併の無効の訴え
新設合併設立法人
社員総会等の決議が存在しないこと 又は社員総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え
当該一般社団法人等
社員総会等の決議の取消しの訴え
当該一般社団法人等
第二百六十七条第一号の規定による一般社団法人等の設立の取消しの訴え
当該一般社団法人等
第二百六十七条第二号の規定による一般財団法人の設立の取消しの訴え
当該一般財団法人 及び同号の設立者
一般社団法人等の解散の訴え
当該一般社団法人等