社員総会 又は評議員会(以下この款 及び第三百十五条第一項第一号ロにおいて「社員総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第二百六十五条 # 社員総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
社員総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。