一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百六十八条 # 一般社団法人等の解散の訴え

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総社員の議決権の十分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する社員 又は評議員は、訴えをもって一般社団法人等の解散を請求することができる。

一 号

一般社団法人等が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該一般社団法人等に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

二 号

一般社団法人等の財産の管理 又は処分が著しく失当で、当該一般社団法人等の存立を危うくするとき。