次に掲げる場合には、社員等は、社員総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
当該決議の取消しにより社員等(第七十五条第一項(第百七十七条 及び第二百十条第四項において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第一項の規定により理事、監事、清算人 又は評議員としての権利義務を有する者を含む。)となる者も、同様とする。
一
号
二
号
三
号
社員総会等の招集の手続 又は決議の方法が法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
社員総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。