一般社団法人 又は一般財団法人が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
二
号
吸収合併後存続する一般社団法人 又は一般財団法人(以下「吸収合併存続法人」という。)及び吸収合併により消滅する一般社団法人 又は一般財団法人(以下「吸収合併消滅法人」という。)の名称 及び住所
吸収合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)