一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百四十条 # 清算事務の終了等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

清算法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。

2項

清算人会設置法人においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。

3項

清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を社員総会 又は評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

4項

前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。


ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。