一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百四条 # 一般財団法人の継続

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

一般財団法人は、次に掲げる場合には、の規定による清算が結了するまで(第二号に掲げる場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内限る)、評議員会の決議によって、一般財団法人を継続することができる。

一 号

又はの規定による解散後、清算事務年度(に規定する清算事務年度をいう。)に係る貸借対照表上の純資産額が三百万円以上となった場合

二 号

の規定により解散したものとみなされた場合