前章第三節第八款(第百十七条第二項第一号ロを除く。)の規定は、一般財団法人の理事、監事 及び会計監査人 並びに評議員の損害賠償責任について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と、
第百十一条第一項中
「理事、監事 又は会計監査人(以下この節 及び第三百一条第二項第十一号において「役員等」という。)」とあるのは
「理事、監事 若しくは会計監査人(以下この款 及び第三百二条第二項第九号において「役員等」という。)又は評議員」と、
同条第二項中
「第八十四条第一項」とあるのは
「第百九十七条において準用する第八十四条第一項」と、
同条第三項中
「第八十四条第一項第二号」とあるのは
「第百九十七条において準用する第八十四条第一項第二号」と、
同項第一号中
「第八十四条第一項」とあるのは
「第百九十七条において準用する第八十四条第一項」と、
第百十二条中
「総社員」とあるのは
「総評議員」と、
第百十四条第二項中
「についての理事の同意を得る場合 及び当該責任の免除に関する議案」とあるのは
「に関する議案」と、
同条第三項中
「社員」とあるのは
「評議員」と、
同条第四項中
「総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員が同項」とあるのは
「総評議員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の評議員が前項」と、
第百十五条第一項中
「第三百一条第二項第十二号」とあるのは
「第三百二条第二項第十号」と、
第百十六条第一項中
「第八十四条第一項第二号」とあるのは
「第百九十七条において準用する第八十四条第一項第二号」と、
第百十七条第一項 及び第百十八条中
「役員等」とあるのは
「役員等 又は評議員」と、
第百十七条第二項第一号ニ中
「第百二十八条第三項」とあるのは
「第百九十九条において準用する第百二十八条第三項」と
読み替えるものとする。