設立時理事は、設立時理事の中から一般財団法人の設立に際して代表理事(一般財団法人を代表する理事をいう。第三百二条第二項第六号において同じ。)となる者(以下この条 及び第三百十九条第二項において「設立時代表理事」という。)を選定しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第五款 設立時代表理事の選定等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 09時27分
設立時理事は、一般財団法人の成立の時までの間、設立時代表理事を解職することができる。
前二項の規定による設立時代表理事の選定 及び解職は、設立時理事の過半数をもって決定する。