一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第六十三条 # 選任

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

役員(理事 及び監事をいう。以下この款において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。

2項

前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合 又はこの法律 若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。