一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第十一条 # 定款の記載又は記録事項

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
主たる事務所の所在地
四 号

設立時社員の氏名 又は名称 及び住所

五 号
社員の資格の得喪に関する規定
六 号
公告方法
七 号
事業年度
2項

社員に剰余金 又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。