一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百七十条 # 機関の設置

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会 及び監事を置かなければならない。

2項

一般財団法人は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる。