一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百三十一条 # 基金を引き受ける者の募集等に関する定款の定め

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第百三十四条まで第百三十三条第一項第一号除く)及び第百三十六条第一号において同じ。)は、基金(この款の規定により一般社団法人に拠出された金銭 その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対してこの法律 及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款で定めることができる。


この場合においては、次に掲げる事項を定款で定めなければならない。

一 号
基金の拠出者の権利に関する規定
二 号
基金の返還の手続