基金の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、拠出の履行をした基金の拠出者となる。
一
号
二
号
第百三十二条第一項第三号の期日を定めた場合
当該期日
第百三十二条第一項第三号の期間を定めた場合
拠出の履行をした日