一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百三十二条 # 募集事項の決定

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

一般社団法人は、前条の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項(以下この款において「募集事項」という。)を定めなければならない。

一 号
募集に係る基金の総額
二 号

金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨 並びに当該財産の内容 及びその価額

三 号

基金の拠出に係る金銭の払込み 又は前号の財産の給付の期日 又はその期間

2項

設立時社員は、募集事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。