一般社団法人は、前条の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項(以下この款において「募集事項」という。)を定めなければならない。
一
号
三
号
募集に係る基金の総額
二
号
金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨 並びに当該財産の内容 及びその価額
基金の拠出に係る金銭の払込み 又は前号の財産の給付の期日 又はその期間