一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百三十六条 # 基金の引受け

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める基金の額について基金の引受人となる。

一 号

申込者

一般社団法人の割り当てた基金の額

二 号

前条の契約により基金の総額を引き受けた者

その者が引き受けた基金の額