会計監査人設置一般社団法人については、第百二十四条第三項の承認を受けた計算書類が法令 及び定款に従い一般社団法人の財産 及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない。
この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を定時社員総会に報告しなければならない。
会計監査人設置一般社団法人については、第百二十四条第三項の承認を受けた計算書類が法令 及び定款に従い一般社団法人の財産 及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない。
この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を定時社員総会に報告しなければならない。