一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百二十三条 # 計算書類等の作成及び保存

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2項

一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表 及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。)及び事業報告 並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

3項

計算書類 及び事業報告 並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。

4項

一般社団法人は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類 及びその附属明細書を保存しなければならない。