一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百二十九条 # 計算書類等の備置き及び閲覧等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

一般社団法人は、計算書類等(各事業年度に係る計算書類 及び事業報告 並びにこれらの附属明細書(第百二十四条第一項 又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告 又は会計監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を、定時社員総会の日の一週間理事会設置一般社団法人にあっては、二週間の日(第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

2項

一般社団法人は、計算書類等の写しを、定時社員総会の日の一週間理事会設置一般社団法人にあっては、二週間)前の日(第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。


ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、従たる事務所における次項第三号 及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

3項

社員 及び債権者は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該一般社団法人の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面 又は当該書面の写しの閲覧の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって一般社団法人の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求