一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百五十条 # 一般社団法人の継続

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

一般社団法人は、に掲げる事由によって解散した場合(の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、の規定による清算が結了するまで(の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内限る)、社員総会の決議によって、一般社団法人を継続することができる。