一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百六十条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

設立時評議員 及び設立時理事は、それぞれ三人以上でなければならない。

2項

第百七十三条第一項において準用する第六十五条第一項の規定 又は第百七十七条において準用する第六十五条第一項 若しくは第六十八条第一項 若しくは第三項の規定により成立後の一般財団法人の評議員、理事、監事 又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時評議員、設立時理事、設立時監事 又は設立時会計監査人となることができない。

3項

第六十五条の二の規定は、設立時評議員、設立時理事 及び設立時監事について準用する。