一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百四十八条 # 解散の事由

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

一般社団法人は、次に掲げる事由によって解散する。

一 号
定款で定めた存続期間の満了
二 号
定款で定めた解散の事由の発生
三 号
社員総会の決議
四 号
社員が欠けたこと。
五 号

合併(合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る

六 号
破産手続開始の決定
七 号

第二百六十一条第一項 又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判